遺産分割の仕方でこんなに節税できる!相続税 |
安易な遺産分割は要注意!2次相続まで考慮した節税をお薦めします
あるお客様の財産の第2次相続まで考慮した相続税試算を行いました。
そこでのアドバイス例一部です。なお下記の数字は概算額として表示してあります。
所有資産概況
遺産総額 |
5億2,181万円 |
債務 |
1億4,380万円 |
生命保険金 |
9千万円 |
家族構成 ご主人・奥様・お子様
推定被相続人 第1次=ご主人 第2次=奥様
高木会計ではこう考える
生命保険の受取人を変更するだけで約1千万円の相続税の節税に!!
現状では贈与税課税(やってはいけません!)
保険契約は、なぜか課税関係を無視しているケースが多く、こちらのケースも相続対策としては、やってはいけない贈与課税タイプでした。
契約関係を変更することにより贈与税課税を回避し、保険料支払者の一時所得に変更します。一時所得が予期できないため、正確な節税額はわかりませんが、数百万円の税負担を回避したことになるはずです。
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ケース1(従来) |
ケース2 |
ケース3 |
分割内容 |
生命保険金のみ妻
その他すべて1/2 |
生命保険金含み
すべて1/2 |
生命保険金含み
すべてお子様 |
遺産総額 |
5億2,181万円 |
債務 |
1億4,380万円 |
相続税総額 |
8,920万円 |
配偶者税額軽減額 |
4,460万円 |
4,460万円 |
0 |
第1次相続納税額 |
4,460万円 |
4,460万円 |
8,920万円 |
第2次相続納税額
(相次相続控除なし) |
5,067万円 |
3,860万円 |
0 |
第1次+第2次相続
納税額合計 |
9,527万円 |
8,320万円 |
8,920万円 |
遺産分割の節税案をアドバイス
上記の表でわかるとおり、遺産分割案を再検討した結果、分割の仕方で納税額に1千万円程度差が出ることがわかりました。
このように遺産分割の内容を少し見直ししただけでも、かなりの相続税額の差が出る可能性があることがわかります。今回は契約変更ができたから良いものの、万が一事故でもあって第1次相続が発生してしまったら、かなりの税負担になってしまいます。
経験上、生命保険金については事前の検討が必要なケースが多くあります。
相続等でご心配な方は是非とも御連絡ください。
最善の遺産分割案をご一緒に検討させていただきます。
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