財産評価の仕方でこんなに相続税が節税できる! |
<事例> 相続税節税のためには、財産評価に要注意!
先日下記のような事例がありました。すべて本当の話です。
そのお客様は、遺産分割をある税理士に依頼していましたが、トラブルがあり当事務所に依頼があったものです。最初の税理士は遺産分割協議が整わなかったため未分割で申告、当方は分割申告をしました。
分割・未分割の差はありますが、評価した財産は全く同じものです(厳密には未分割申告には複数の財産・債務の計上漏れが存在し、税務署から指摘されていました)。要するに同じ被相続人の遺産を二人の税理士が申告書を作成したことになります。
税務署は二つとも申告書を受理しました。私が作成提出した分割申告書を否認することはありませんでした。
未分割申告を担当された税理士さんにも種々いろいろな事情があったことと思います。
ただ、お客様側から見れば、同じ資料を渡して全く同じ財産を評価して申告しているのですから、同じ納税額になってもよいと考えると思います。しかし不思議なことに、そうならないのです。
財産評価や申告内容、相続税額は税理士によって変わってしまうのです。
これが現実です。下記の表に申告内容の違いをまとめてみました。
相続税額が何故こんなに違うのだろう???
|
未分割申告 |
分割申告
(高木会計) |
取得財産の評価額 |
289,073,563 |
255,306,526 |
債務・葬式費用 |
54,010,599 |
54,966,599 |
純資産価額 |
235,062,964 |
200,339,927 |
相続税総額 |
21,012,000 |
14,067,000 |
財産の評価額で3,500万円、納税額で約700万円弱の差が出ました。また未分割申告にも税理士報酬がかかっており、もちろんお支払されたようです。
どうやら税理士報酬も当事務所のほうが安かったようです。ただし余計な税理士報酬がかかってしまったことは、当方としても残念で心苦しい気持ちもありましたが、当事務所への報酬以上に相続税額を減少させることができましたので、そこが救いではありました。
・当事務所は法令順守を前提として、お客様と同じ立場に立ち、申告業務を進めて参ります。
・お客様から感謝していただけることを最大の目的とし、またお客様の笑顔を拝見できることを最大の喜びとしております。
|
-社長・経営者の皆様へ- | 月次決算の重要性 | 月次決算・経営分析資料 | 与信(銀行格付)評価参考資料
相続申告・節税について | 財産評価の仕方でこんなに変わる相続税 | 遺産分割の仕方でこんなに変わる相続税
お客様の声 |税理士報酬について | 事務所概要 | お問い合わせ
|